明石市議会 2022-09-22 令和 4年総務常任委員会( 9月22日)
まず1点目が住宅ローン控除の特例の延長等に関する改正でございます。 住宅ローン控除につきましては、住宅取得時の一助となるよう所得税の控除として創設されたものですが、平成19年の所得税から住民税への税源移譲により所得税額が減少し、控除しきれない部分が発生したことから、所得税から控除しきれない金額を個人の住民税から控除する特例措置として創設されたものでございます。
まず1点目が住宅ローン控除の特例の延長等に関する改正でございます。 住宅ローン控除につきましては、住宅取得時の一助となるよう所得税の控除として創設されたものですが、平成19年の所得税から住民税への税源移譲により所得税額が減少し、控除しきれない部分が発生したことから、所得税から控除しきれない金額を個人の住民税から控除する特例措置として創設されたものでございます。
まず、条例議案でありますが、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するとともに育児参加休暇の対象期間を拡大すること及び地方税法の一部改正に伴い、住民税の住宅ローン控除の適用期限を延長することのほか、法令改正に伴う所要の整備を図ることにつき、条例の一部を改正しようとするものであります。
まず、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除につきまして、適用期限を延長いたします。現行では、居住を開始した年が令和3年末までの者が対象であり、住民税は令和15年度分までが対象となっておりますところを、居住を開始した年が令和7年末までの者を対象とし、住民税は令和20年度分までを対象とするものです。
まず、個人町民税の住宅ローン控除該当者等につきましてですが、所得税から控除されない分を個人町民税から控除するというものでございますが、町民税の控除額につきましては、約500万円が令和4年度の個人町民税の控除額となっております。人数につきましては133人と見込んでおります。 次に、配当所得等についての控除でございますけども、こちらについては、今のところ把握をしておりません。
1 住宅ローン控除の見直しでございますが、所得税において住宅ローン控除の適用期限を令和7年12月31日まで4年延長する措置が講じられることに伴い、所得税から控除し切れなかった額を所得税の課税総所得金額等の5%の範囲内で個人住民税から控除されます。この措置における町の減収分は、地方特例交付金により全額国費で補填するものでございます。 続きまして、Ⅱの固定資産税関係でございます。
議案第51号、姫路市市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法の改正に伴い、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除を個人住民税から控除する特例について、控除限度額を引き下げた上で期間を延長するとともに、上場株式等の配当所得等に関する所得税と個人住民税の課税方式を一致させるための見直し、公的年金等受給者に退職手当等を有する配偶者及び16歳以上の扶養親族がいる場合における扶養親族申告書の
住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税額から控除し切れなかった額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除するものです。
3点目としまして、住宅ローン控除に関して、居住年を令和7年まで、また適用期限を令和20年度の個人住民税まで延長する改正でございます。 それでは、参考資料の新旧対照表により御説明いたします。1ページをお願いいたします。
次に、個人住民税についての改正内容についてですけれども、国税である所得税の住宅ローン控除の制度が延長となり、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した方にもそれが適用されることになりました。この制度延長に伴い、個人住民税においては所得税から控除し切れなかった額について9万7,500円を上限に控除することとされたため、法改正に合わせて条例改正を行うものです。
主な改正の内容は、法改正において個人住民税の住宅ローン控除の延長、固定資産税・都市計画税におけるわがまち特例の新設の措置が講じられたことに伴い、条例の規定を整備するものです。
住宅ローン控除のうち、納税義務者の所得税から控除し切れなかったローン控除額を、住民税額から控除する制度において、現行、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じた額、最高13万6,500円を、改正後には100分の5を乗じて得た額、最高9万7,500円の範囲とし、対象を令和7年度までの居住開始、適用年度を令和20年度までとするものでございます。
これは令和3年度は住民税の住宅ローン控除分の個人住民税減収補填特例交付金のほか、令和3年12月末まで自動車税環境性能割、軽自動車環境性能割がそれぞれ1%軽減される特例措置に対する減収補填交付金が含まれていたためでございます。 次に、11款地方交付税は予算の概要で説明をいたしましたので、先ほどの分ですが、割愛をさせていただきます。 続きまして、14、15ページをお願いいたします。
メリットとしては、先ほどもあった税制のメリット、固定資産税、一戸建てで5年、マンションでは7年もの間2分の1減税になるということですけれども、あとは住宅ローン控除が長期優良住宅では5千万円まで優遇ということで、長期優良住宅にするときには補助金が出る場合もということが書かれていたんですけれども、これ補助金というのはどの程度、どういうものが出るのでしょうか。 ○中野 委員長 安井課長。
3点目でございますが、住宅ローン控除の特例の延長等でございます。住宅ローン控除については、消費税増税に伴い、適用期間を従来の10年から13年とする特例措置が取られているところでございますが、コロナ禍を受け、所得税の適用期限が令和4年末入居分まで延長されたことから、個人住民税においても同様の措置を講じてまいります。
1 住宅ローン控除の見直しでございますが、所得税において控除期間を13年間とする住宅ローン控除の特例の延長等の措置が講じられたことに伴い、当該措置の対象者についても、所得税から控除し切れなかった額を現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。この措置における本町の減収分は、地方特例交付金により全額国費で補填されることとなっております。
議案第56号、姫路市市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法の改正に伴い、軽自動車税に係る環境性能割について新たな燃費基準の下での税率区分の見直し、種別割のうち環境性能に応じて税率が軽減されるグリーン化特例について重点化を行った上での延長、住宅ローン控除の特例の延長等の必要な規定整備をしようとするものでございます。
次に、5点目が、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の延長についてです。所得税において、控除期間を13年間とする住宅ローン控除の特例を令和4年度末までの入居者を対象とする措置等が講じられたことに伴い、当該措置の対象者についても個人の市民税から控除するものです。 施行日は、令和3年4月1日となっております。 以上、承認第1号についての補足説明とさせていただきます。
4点目としまして、住宅ローン控除に関して、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて入居が遅れた場合の適用期限を、令和17年度の個人住民税まで延長する改正でございます。 それでは、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。 1ページをお願いいたします。
あと、5点目、借入金控除については、10年から13年に延びるということで、所得税から引き切れない分を住宅借入金控除のほうで控除するということなんですけれども、これについては、今当初課税に向けて入力中でございまして、今把握をしておりますのは、1月から12月までの住宅ローン控除の方で74名いらっしゃいます。
次に、住宅ローン控除の延長に伴う影響額等についてお答えを申し上げます。 住民税に影響が出ますのは、11年目から13年目となる、令和15、16、17年度となります。